2021-04-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第7号
お尋ねの金融商品取引法百七十一条の二でございますけれども、御指摘いただきましたように、投資者保護を図るために、無登録業者によります未公開株等の販売は暴利行為であるというふうに推定をいたしまして、売買契約等を原則無効とする民事効を規定したものでございます。
お尋ねの金融商品取引法百七十一条の二でございますけれども、御指摘いただきましたように、投資者保護を図るために、無登録業者によります未公開株等の販売は暴利行為であるというふうに推定をいたしまして、売買契約等を原則無効とする民事効を規定したものでございます。
今、闇金から借りて、もう当然返せなくなるわけですね、暴利でございますので。
御提案がありましたように、本当は、大学は自分で設問、作るべきだと思いますけれども、共通テストを上手に使っていただくことも大いに結構なんですが、一万五千円とか二万円取って、そして共通テストに七百五十円だけ払って新入生を確保するというのは余りにも暴利じゃないかと私も思います。
困っている人に貸し付けて、貸して暴利を貪ると、手数料を取ると。この朝日の新聞の例でいきますと、百万円の請求書で九十五万円を振り込むと、つまり、これは五パーだから、年利六〇%ぐらいの高金利になるわけですね。返せればいいんですけど、まだ、返さなければどんどんどんどんこれが雪だるま式に膨らんで大変なことになって、とうとう全部追い込まれていくと。
今日問題提起したいのは、もう一つ、中小事業者相手の売掛債権、給与じゃなくて、売掛債権を持っている人たちがコロナでつなぎ資金が足りないと、それで間に合わないというときに、すぐお金貸しますよと、おたくの売掛金でという形で、同じ仕組みで暴利を貪る、手数料を貪るというのがもう急速に、今この中小事業者大変ですから、広がっております。
利潤も、当然暴利が出ないようなリターン設定にあらかじめ設定して、お互い同じ財務諸表を見てやっていくのがコンセッションだと思いますし、しっかり立入検査もやっていくということでありますので、関与は引き続きやっていくべきだと思っています。
元々、暴利行為という概念が民法にはあって、窮迫とかそういうところに付け込まれて不当な利益を追求されたら無効になると。ただ、これ立証するのがとても難しいので、せめて消費者契約法でそうした受皿となるバスケットクローズを入れてくださいということをお願いしているので、これが入ればまあいいかなという感じがしております。
消費者の不安な心理、あるいは依存心、興奮状態、急迫とか、無知、無経験など、いわゆる理性的判断ができないような状況につけ込んで不当な利益を追求する悪質な事業者の行為は、これは実質的に民法の暴利行為と評されてもおかしくないものでございます。
委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、民法制定後初めて債権法が大改正される理由、暴利行為に関する規定を設けなかった理由、短期消滅時効を廃止した趣旨、法定利率を三%に引き下げる理由及び法定利率の変動制の仕組み、配偶者を保証意思宣明公正証書作成の例外とした理由、公証人の任命基準及び選考基準、定型約款に関する規定を創設した理由、消費貸借を繰上げ返済する場合における弁済期までの利息相当額の請求
○国務大臣(金田勝年君) 東委員から暴利行為についてお尋ねがありました。 国会において暴利行為に関する規定を追加してはどうかという視点も前回あったように思うんですが、法務省における民事基本立法の改正作業におきましては、一般的に、法制審議会の答申に基づいて法案を作成いたしまして、これを内閣提出法案として国会に提出いたしました上で、立法府で御審議をいただくというのが原則的な流れになっております。
○小川敏夫君 具体的な事案に応じるんでしょうけれども、今、民法上は、当事者が納得して、当事者が合意して契約ができたと、契約が成立している、それがしかし内容が不合理だから無効になるという場合には、まさに暴利行為という規定があるわけですよね。暴利行為というのが無効になるという位置付けがあるわけですよ。
参考人質疑のときにも、暴利行為についてもいろいろと話がありました。私も暴利行為について前回も質問させていただきましたけれども、暴利行為の明文化を見送る理由として、無効とされている暴利行為の内容が確立していない、暴利行為の要件を適切に設定することが困難である、現時点で一定の要件を設定することが将来の議論の発展を阻害しかねないなど、民事局長から答弁がありました。
○小川敏夫君 だから、別の理由というのは、例えば暴利行為とかそういうところだと思うんですけれども。しかし、暴利行為にならないような、随分ひどい損害だったら暴利行為かもしれないけれども、じゃ、随分ひどいまでいかないけどちょっとひどいんじゃないのと、ちょっとこれひどい、もうけ過ぎじゃないのというのは、暴利行為にならなかったら認められちゃうわけですよね。
○糸数慶子君 それでは、暴利行為についてお伺いしたいと思います。 暴利行為の規定を設けることについては、小川民事局長より、この要件の具体化が困難である旨の答弁がありました。また、高須参考人からも同様の意見が述べられました。
法制審議会では、古い判例を参考といたしまして、暴利行為を無効とする明文の規定を設けることが検討されました。 しかし、何をもって暴利行為というかを抽象的な要件で規定すると取引への萎縮効果が生ずるとして、経済団体を中心に明文の規定を設けることに反対する意見がございました。また、最近の下級審裁判例では、暴利行為として無効となる範囲が広がりつつあるんだという見方もございました。
○東徹君 公序良俗という言葉自体が大変抽象的な内容だというふうに思っておりまして、是非この暴利行為は検討していくべきと考えます。 時間が来ておりますので、これにて終わらせていただきます。ありがとうございました。
○政府参考人(小川秀樹君) 暴利行為とは、一般に他人の窮迫、無経験などに乗じて著しく過当な利益を得ることを目的とするような行為をいうものと言われておりまして、こういった行為につきましては公序良俗に反するものとして現行法の九十条により無効であると判断した判例がございます。
ちょっと余り時間がなくなってきましたので、ちょっとだけほかのことについて質問させていただきたいと思うわけですけれども、暴利行為についてでありますけれども、これ、前回参考人質疑でも、今回の法改正に関し、高齢者、若年層の無知や未経験に付け込む被害が多くなっていると、いわゆる暴利行為に関する規定の新設が見送られたのが残念という意見が参考人から出されておりました。
先ほども意見述べさせていただきましたとおり、これから高齢化社会がますます進展していく中で、暴利行為に該当するような事例は増えていくんじゃないかなというふうに思っております。
○仁比聡平君 山本参考人、あと一分しかなくなって申し訳ないんですが、これまでちょっとお述べになる機会がなかったと思うんですけれども、暴利行為、これは見送られたということですが、典型的な幾つかの具体例と、これを法律上考えるべきだというお考えについて、少し聞かせてください。
今回規定が見送られた中で、私もこれはちょっと見送られて問題じゃないのと、こう思うのが暴利行為なんですね。先ほども山本参考人の方からも話がありました。
この利用料については、もちろん認定事業者が暴利を貪るような高額なものではあってはならない。その一方で、余りに低い価格であっては、認定事業者が医療分野の研究開発に資する質の高い匿名加工医療情報を適確に提供することが困難となってしまいます。 そうした観点から、認定事業者における利用料について、これはどのように決まるか、そのルールについてお伺いをいたします。
なお、暴利行為の明文化につきましては、先ほど申し上げましたとおり、暴利行為という法理自体を否定的に評価する立場だけでなく、肯定的に暴利行為を評価する立場からも、あるべき要件を具体的に設定することの困難さという点が指摘されていると言えます。
○政府参考人(小川秀樹君) 先ほど申し上げました意味での暴利行為ですが、これが公序良俗違反として民法第九十条により無効であるという結論を導きますことは民法九十条の文言それ自体からは必ずしも容易ではありませんため、法制審議会においては、予測可能性を確保するために、先ほど申し上げました判例を参考にしまして暴利行為を無効とする明文の規定を設けることが検討されました。
○糸数慶子君 この改正対象から外れた暴利行為についてお伺いをいたします。 改正の対象から外れた項目の一つとして先ほど暴利行為というのを挙げていらっしゃいますが、暴利行為とは具体的にどういうものでしょうか。
今国会では、去る四月五日、提案理由の説明の聴取を省略し、質疑を行い、十二日、民法の一部を改正する法律案に対し、民進党・無所属クラブより、暴利行為の無効の明記、事業のために負担した貸し金等債務を主たる債務とする保証契約等の制限等を内容とする修正案が提出され、提出者から趣旨の説明を聴取し、両法律案及び修正案を一括して質疑を行いました。
第一に、現在も判例で認められている暴利行為の無効について、明文の規定を設けることとしております。 第二に、個人が債務者となる、書面によらない契約により生じた少額の債権について、権利を行使することができるときから二年間行使しないときは時効によって消滅する特例を設けることとしております。
公序良俗違反の具体化としての暴利行為、契約締結過程における情報提供義務、契約の付随義務や安全配慮義務、複数契約の解除などのように、法制審部会で時間をかけて議論され多数の賛成が得られたにもかかわらず、一部の反対により明文化されなかった重要論点も少なくありません。
○井出委員 そのほか、暴利行為の件ですとか少額債権の消滅時効、中間利息の問題ですとか、いずれも、参考人の御意見ですとか、委員の先生からもいろいろ質疑のあったところの修正がされておりますが、第三者保証に関して言えば、やはりその一歩を踏み出すか踏み出さないかの大きな隔たりというものもありますが、議論をさらに深めていくことの重要性はあるんじゃないか。
○小川政府参考人 先ほど申し上げました意味の暴利行為が公序良俗違反として民法第九十条により無効であるとの結論を導くことは、九十条の文言からは必ずしも容易ではございませんので、法制審議会においては、予測可能性を確保するため、先ほど申し上げました判例を参考に、暴利行為を無効とする明文の規定を設けることが検討されました。
○逢坂委員 今回、暴利行為について、法文化、明文化は見送られたということでありますけれども、どういう議論を経て今回この暴利行為が盛り込まれるのが見送られたか、御説明いただけますでしょうか。
きょうは、この間もちょっと質問しかけたのでありますけれども、暴利行為についてお伺いをしたいと思います。 今回、暴利行為、いろいろ議論されたんだけれども、これを法文化することは見送ったということでありますけれども、改めて、暴利行為の定義、これはどのように法務省として考えておられるのか、御説明いただけますでしょうか。
まずは、暴利行為についてお話をさせていただきます。 これも法制審議会の中で相当議論のあったところだと。当事者の困窮、従属もしくは抑圧状態、または思慮、経験もしくは知識の不足等を利用してその者の権利を害し、または不当な利益を取得することを内容とする法律行為。これは今までの現行法、この中では明文化されていない。
御指摘ありました暴利行為につきましては、法制審議会においては、これは判例がございますので、判例を参考にして暴利行為を無効とする明文の規定を設けることが検討されました。
○岩田参考人 暴利行為、その定義をどうするかというのもいろいろ議論があったわけですけれども、相手方の困窮とか経験の不足、知識の不足など合理的に判断することができないような事情を利用して著しく過大な利益を得ようとしたというのが一つの案になっていたわけです。
きのう委員会で、認知症また暴利行為について階委員から質問が出ておりました。きのうの議事録でありますけれども、暴利行為論について、なぜ明文化しないのかという点であります。 大臣より、「現時点で一定の要件を設定することで将来の議論の発展を阻害しかねないとも考えられた、」「社会、経済の変化への対応という観点からも、暴利行為に関する規定を設けるということはまだ困難である、」と。